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保健機能食品とは何?分類や健康食品との違いなどをわかりやすく解説

保健機能食品とは何?分類や健康食品との違いなどをわかりやすく解説

健康をサポートし、病気のリスクを低減する可能性を秘めた「保健機能食品」についてご存じでしょうか。

この記事では、保健機能食品の基本的な定義とその分類、健康食品や医薬品との違いを詳しく解説します。

保健機能食品について知りたい方や、製造・販売を検討している方はぜひ参考にしてください。

 

保健機能食品とは?

特定の健康効果がある成分を含む食品が保健機能食品です。一般的な食品と異なり、科学的根拠に基づいた健康効果が証明されており、体の特定の機能に働きかけることが期待されます。

保健機能食品は「特定保健用食品(トクホ)」「機能性表示食品」「栄養機能食品」の3つのカテゴリーに大別されます。

 

健康食品との違い

保健機能食品と健康食品はその根拠とされる科学的証明と規制の面で明確に区分されます。保健機能食品は、その健康効果や安全性が科学的研究に基づいて証明されており、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として審査や届出を経て市場に出されます。

それに対して、健康食品はその効果に対する科学的な証明が必ずしもなされているとは限らず、規制も保健機能食品ほど厳しくありません。

健康食品はその成分による健康への良好な影響を期待して使用されるものの、具体的な効能を公的に主張することは制限されている場合が多いです。

 

医薬品との違い

保健機能食品と医薬品は、それぞれの目的と扱われる方法が大きく異なります。保健機能食品は、主に健康の維持や改善をサポートする目的で消費される食品であり、特定の健康効果や機能を持つ成分が含まれています。

それらは病気の予防や特定の健康条件の改善を助けるものの、病気の診断、治療、治癒を目的としてはいません。一方で、医薬品は疾患の治療や予防を目的とし、厳格な臨床試験と政府の承認プロセスを経て、その安全性と効果が科学的に証明された後に市場に出されます。

保健機能食品は通常、日常的に摂取する食品と同じで、副作用のリスクは低いことが多いですが、医薬品は強力な作用を持ち、副作用が生じる可能性があるため、専門家の指示に基づいて使用される必要があります。

また、保健機能食品は健康な生活を補助する手段として用いられるのに対し、医薬品は具体的な医療条件に対する治療法として位置付けられています。このように、両者は用途や取り扱いにおいて明確に区分されており、それぞれの役割に適した使用が推奨されています。

 

保健機能食品の分類

保健機能食品の分類

先述した通り保健機能食品は「特定保健用食品(トクホ)」「機能性表示食品」「栄養機能食品」に分けられます。

それぞれの制度の概要や特徴、ヘルスクレームなどを解説します。

 

特定保健用食品(トクホ)

特定保健用食品(トクホ)の制度の概要、ヘルスクレームに関しては以下の通りです。

概要

身体の生理学的機能に影響を与える特定の成分を含む食品で、血圧や血中コレステロールの正常化、お腹の調子を整えるなど、特定の健康用途に資する食品のことを指します。

それらは、その効果や安全性について厳格な審査を受け、国から許可を受ける必要があります。特定保健用食品には、消費者がその効果を理解しやすいように、製品に許可マークが付けられています。

さらに、特定保健用食品は細かい分類があり、それぞれが異なる基準や条件に基づいています。例えば、疾病リスク低減表示ができる特定保健用食品は、関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されており、特定の健康リスクの低減に役立つと認められた場合に許可されます。

また、規格基準型の特定保健用食品は、科学的根拠が十分に蓄積されている関与成分について規格基準を定め、消費者庁による審査を経て許可されます。

さらに、条件付き特定保健用食品は、一定の有効性は認められているものの、科学的根拠が完全には確立されていない製品に対して許可されることがあります。

ヘルスクレーム

科学的な根拠に基づいた具体的な健康効果を謳うことができます。

例えば、「この食品には食物繊維が含まれているため、腸内環境を改善します」や「この飲料にはカルシウムが豊富に含まれているため、骨の健康をサポートします」といった形で具体的な効果を示すことが可能です。

その他、「この飲料には〇〇が含まれているため、血圧を正常に保つのに役立ちます」や「この食品には△△が含まれているため、コレステロールを低下させます」などの表示もできます。

参考:特定保健用食品とは | 消費者庁

 

機能性表示食品

機能性表示食品の制度の概要やヘルスクレームについては以下の通りです。

概要

消費者が健康維持や増進を目的として選ぶことができるよう、特定の健康効果が期待できるとされる食品が機能性表示食品です。この制度は平成27年4月に始まり、以前の制度では特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品に限定されていた機能性の表示を広げ、より多くの選択肢を提供することを目的としています。

機能性表示食品制度の下では、事業者が自らの責任で科学的根拠に基づいて商品の機能性を表示し、安全性を確保することが求められます。表示される機能性には「おなかの調子を整える」や「脂肪の吸収をおだやかにする」といった具体的な健康効果が含まれます。これらの表示は、消費者が誤解せず、自主的かつ合理的な選択を行うことを支援するためのものです。

制度の特徴として、すべての食品(生鮮食品を含む、一部を除く)が対象となり、疾病に罹患していない成人を主な対象としています。事業者は、機能性の根拠や安全性に関する情報、必要な場合は健康被害の情報収集体制を含む、必要な事項を商品の販売前に消費者庁長官に届け出る必要があります。

特定保健用食品と異なり、国は安全性や機能性の審査を行わず、届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されています。

ヘルスクレーム

科学的根拠に基づいた機能性を示すことができます。例えば、「血圧が高めの方に効果的」や「脂肪の代謝を促進する」などの表現が用いられます。それらは商品そのものが持つ効果ではなく、商品に含まれる特定の成分に由来する機能性を指します。

その他、「肌のバリア機能を高める」「一時的なストレスの軽減に役立つ」なども可能ですが、「糖尿病に効く」や「花粉症が治る」などの医薬品的な効果を示唆する表現は使用できません。

また「この食品は病気の治療や予防を目的とするものではありません」との注意書きが必要です。

参考:「機能性表示食品」って何? | 消費者庁

 

栄養機能食品

栄養機能食品の制度の概要やヘルスクレームは以下の通りです。なお栄養機能食品に関しては手続きや届出は不要です。

概要

特定の栄養成分の補給を目的として消費者に提供される食品で、その機能が明確に表示されています。

消費者に販売される際、容器や包装に栄養成分の機能を示す表示がなされ、栄養機能食品の制度は、消費者が日々の食事から必要な栄養素を適切な量で摂取できるようサポートすることを目的としています。

販売するためには、特定の栄養成分が一日当たりの摂取目安量において定められた上限と下限の範囲内であることが必要です。また、製品には栄養成分の機能だけでなく、その摂取に際しての注意喚起も表示する必要があります。

たとえば、過剰な摂取が健康を増進するわけではない、または特定の健康状態にある人は摂取を避けるべきであるといった内容です。

表示の際には、食品表示基準に従い、必要な情報を義務付けられた事項として示す必要があります。また、誤解を招く可能性のある表示は禁止されています。

ヘルスクレーム

商品に含まれる成分が持つ栄養機能を示すことができます。例えば、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」「鉄は赤血球を作るのに必要な栄養素です」などの表示です。

その他、「葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です」「ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。」なども可能です。

参考:知っていますか?栄養機能食品 | 消費者庁

 

保健機能食品のご相談なら

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